☆☆☆家族帳☆☆☆

小学生の息子2人と酒飲み母の平凡でたまに非凡な記録

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98頁:離婚後2年経過した今、「氏の変更許可申立」をしました Vol.3 審判確定証明書

離婚後2年経過後「氏の変更許可申立」をしたその後です。

 

2024年3月8日に家庭裁判所へ氏の変更許可申立をしました。

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2024年3月16日(申立8日後)に家庭裁判所から審判書が届きました。

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審判確定証明書が届く前に、子供達の新学期が始まってしまうので、3月の修了式に事情を話したところ、手続き前であっても新学期からは新姓で準備していただけることとなりました。

ご配慮いただいた小学校には本当に感謝です。

4月5日より新学期。

長男の話では、先生方が名字ではなく名前で呼ぶように気を付けてくださっているとのこと。

婚氏は日本中でも上位10位以内に入る名字だったため同じ名字の子が同学年にたくさんいて、もともと先生も友達も下の名前で呼んでくれいていたことが功を奏しました。

 

そして、ついに2024年4月4日(申立27日後)、普通郵便で「審判確定証明書」が届きました。

審判書と審判確定証明書を持って、市役所・免許証・銀行口座・保険・クレジットカード・不動産登記の名義変更に進みます。

ここからの方が大変かな。

 

以上が離婚後数年経過した後に氏を変更する手続きと要した時間の記録となります。

事情によって要する時間は違ってくると思いますが、参考になればいいなと思います。